Q その場合、警察への届け出や許可を受ける必要はないのでしょうか?

A.

登録証の交付されている刀は、文化庁長官の監督のもとに、各都道府県教育委員会の委託を受けた登録審査員が、美術品あるいは骨董品的価値のあるものと認めたものですから、売買や譲渡に関して警察への許可や届け出の必要はありません。ただし、むやみに持ち歩いたり、刀とわからないような外装に入れたりすると携帯や変装刀剣類の規制にふれ罰せられます。