Q 刀を買ったり譲り受けたりする場合にはどのような手続きが必要ですか?

A.
登録証の付いている刀は、登録を受けた人にとどまらず誰でもこれを持つことができ、不動産や車の購入等のような所有権移転の手続き等は一切不要ですが、その刀を入手した日から二十日以内に登録証の記載事項をもれなく記入して、その刀の登録されている各都道府県教育委員会宛に、元の所有者の住所、氏名そして自分の住所、氏名日付を書いて捺印した、銃砲刀剣類等所有者変更届を郵送する必要があります。